とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

郵便物の転送届

 被後見人さんの住民票上の住所地が空き家になっている場合や建物が存在していない場合、親族が住んでいるが受け取り拒否されている場合については、毎年郵便物の転送届を出しています。

 

 ただ、転送届を出す必要がある案件が3件になり、出す時期が案件ごとにまちまちになってしまったので、出す時期を一本化することにしました。早速、今月下旬までに出す必要がある件があるので、今月にまとめて出すことにしました。

 

 市町村役場などには送付先の届出をしてありますが、郵便物によっては住民票上の住所地に送られてしまうため、毎年転送届を提出しております。ちなみに、この3件とも年金事務所に、通知書の送付先を後見人の住所宛にする旨の届出はしてあります。