先日、数年前にワシがスポット後見人として後見制度支援信託契約手続をした件につき、被後見人さんが亡くなったことによる相続登記の依頼がありました。不動産の名義人は被後見人さんの夫で大分前に亡くなっています。そのため、不動産については通常の相続登記として進めていきました。
被後見人さんは不動産は持っておらず、相続財産は預貯金だけでした。被後見人さんの預金額を確認したところ、相続税がかかりそうなので、不動産の相続登記と同時に被後見人さんの法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出をすることにしました。ただ、被相続人は異なるので、法定相続情報一覧図の保管及び写しの申出には申出人自身が「原本と相違ない」旨の奥書をした住民票の写しを本人確認書類として添付しましたね。このスポット案件では、被後見人さんの夫名義の不動産の相続登記はせずにいたので、今回、相続登記ができたことでホントの意味で任務完了といったところでしたね。
スポット後見人として関与した被後見人さんが亡くなったことによる相続の依頼はこれが初めてです。今回は親族後見人さんが相続人で、財産の引き継ぎや裁判所への届出等の手続は済ませてあったので、ワシは司法書士として相続手続に必要な書類につき説明しましたね。
スポット後見人として関与した件で被後見人さんが高齢だった件が他にも数件ありました。もしかすると、今後、相続が発生した際に親族後見人さん等から相談に来る可能性がありますね。