先日、地元の先輩司法書士さんより、以前、ワシが手がけたスポット後見案件の親族から相談があるとの話がありました。話によると、被後見人さんが相続人の1人になり、かつ、成年後見人である兄弟と利益相反するので遺産分割協議のために特別代理人を選任してほしいとのことでした。
以前、同じような案件を引き受けたことがあるので、今回も、成年後見人である兄弟の方と打ち合わせをした上で、場合によっては特別代理人選任申立書作成だけでなく、特別代理人の候補者として挙げてもらうことも検討してます。
このように、スポット後見案件で既に任務完了ししばらく経っていても、このような形で相談や依頼があるものですね。今回も、自分ができることをやっていこうと思います。