とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

議決権行使の制限がある株式会社の解散

 以前、株式譲渡制限がある株式会社で、株主はABCの3名いて、株主総会にて議決権を行使できる者はCだけとするとする旨の定款の定めがある会社について取り上げたと思います。

 

 今月に入ってすぐに、ようやくこの会社の解散の書類一式が整い登記申請しました。結果、今日の夕方に登記が無事に完了しました。結果、解散については種類株主総会での承認は不要ということがはっきりしました。

 

 初めて遭遇した事例でしたが、会社法の条文と定款の定めを確認した上で判断したので大丈夫だと思っていましたが、実際に完了するまではドキドキしましたね。今後、同じような案件に遭遇する可能性があるので、今回のケースは頭の片隅に入れておこうと思います。