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支店所在地における登記の廃止と電子提供措置

 令和4年9月1日より、改正商業登記規則が施行されます。これにより以下の点が改正されます。

 

1.支店所在地における登記の廃止

 令和4年9月1日から支店及び従たる事務所の所在地における登記が廃止されます。よって、支店及び従たる事務所の所在地における登記は不要になります。

 

 なお、本店や主たる事務所の所在地における支店や従たる事務所の設置、移転または廃止等の登記は引き続き必要です。

 

2.電子提供措置をとる旨の定め

 電子提供措置とは、定款の定めに基づき、株式会社(特例有限会社を含む。以下同じ。)の取締役が株主総会資料(種類株主総会資料を含む。)の内容を自社のホームページなどのウェブサイトに掲載し、株主に対して当該ウェブサイトのアドレスなどを株主総会の招集通知に記載などをすることにより通知した場合、株主の個別の承諾を得ていないときであっても、取締役は、株主に対して株主総会参考書類などを適法に提供したものとする制度であります。

 

 振替株式〔株券を発行する旨の定款の定めがない会社の株式(譲渡制限株式を除く。)で振替機関が取り扱うもの(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」という。)第128条第1項)〕を発行する会社については、電子提供制度を利用することが義務付けられることになりました。定款に電子提供措置をとる旨を定めた場合は登記する必要があります。

 

 ちなみに、株式会社や特例有限会社以外で電子提供措置をとることができる法人は以下の通りになります。

・ 一般社団法人【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第47条の2】

投資法人投資信託及び投資法人に関する法律第94条第1項】

・信用金庫、信用金庫連合会【信用金庫法第48条の9】

労働金庫労働金庫連合会労働金庫法第54条の2】

・協同組織金融機関(優先出資者総会に係る部分)【協同組織金融機関の優先出資に関する法律第40条第4項】

・相互会社【保険業法第41条第1項等】

特定目的会社資産の流動化に関する法律第65条第3項】

・医療法人【医療法第46条の3の6】

・漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会水産加工業協同組合水産加工業協同組合連合会共済水産業協同組合連合会水産業協同組合法第47条の5の2等】

森林組合、生産森林組合森林組合連合会【森林組合法第60条の3の2等】

農業協同組合農業協同組合連合会農業協同組合法第43条の6の2】

農林中央金庫農林中央金庫法第46条の4】

 

☆参照:法務省:商業登記規則が改正され、令和4年9月1日から施行されます