とある司法書士の戯れ言

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供託規則の一部改正

 9月1日より供託規則が一部改正されます。概要は以下の通りになります。

 

1.供託手続において添付または提示する登記事項証明書について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第11条の規定に基づき、その添付または提示を省略することが可能になる。

2.供託物払渡請求書に添付する登記所の作成した印鑑証明書について、払渡請求書に押された印鑑につき登記官の確認があるときは添付の省略ができるところ、これを供託所と証明をすべき登記所が同一の法務局もしくは地方法務局もしくはこれらの支局またはこれらの出張所であるときに限らない。

3.配当その他官庁または公署の決定によって供託物の払渡しをすべき場合の供託物払渡請求書に添付する支払証明書について、供託所に保管している支払委託書により供託物の払渡しを受けるべき者であることが明らかではない場合に限り、添付を要する。

4.供託物払渡請求書に添付する印鑑証明書について、裁判所書記官が作成したものが添付された場合には、市町村長または登記所の作成したものの添付を要しない。

 

 今回の改正により、供託手続において、会社もしくは法人の登記事項証明書や印鑑証明書の添付を省略することができるようになります。