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動産・債権譲渡登記における添付書面の一部省略

 動産・債権譲渡登記における添付書面の一部省略制度とは、同一の登記所に対して同時に数個の申請をする場合において、各登記申請書の添付書面に内容の同一のものがある時は、1個の登記申請書に1通の添付書面の「原本」を添付すれば足りるという取扱いです。(動産・債権譲渡登記規則第13条の2第1項)

 

 添付書面の一部省略が認められる要件は以下の通りです。

 

1.同一の登記所に申請すること

※動産譲渡登記所に提出する登記申請書の添付書面を債権譲渡登記所に提出する登記申請書の添付書面として省略することができない。

 

2.同時に数個の登記を申請すること

・送付による登記申請の受付(到着日の翌日の午前8時30分のまとめて受付)

・同時に登記申請書を提出し、連続した受付番号で受け付けられた場合

 

3.添付書面に内容の同一のものがあること

※これは、法令上添付書面の性質を同じくするものであり、例えば申請書に住所証明書として添付した印鑑証明書を、同時提出の申請書に添付すべき印鑑証明書として省略することができない。

 

4.他の登記申請書に添付書面の原本の写しに相違ない旨を記載した謄本を添付すること。(動産・債権譲渡登記規則第13条の2第2項)

 

 ポイントになるのは、動産譲渡登記所と債権譲渡登記所はあくまでも別の登記所であることと、添付を省略する際にいわゆる「原本還付」の取扱いになるということですね。