とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

動産譲渡・債権譲渡登記のポイント

 動産譲渡登記と債権譲渡登記ですが、不動産登記や商業法人登記とは違うところがあります。それは下記の通りです。

 

1.添付書類の原本還付請求ができない。

2.誤りがあった場合、すぐに取り下げない限り却下される。

3.オンライン申請においていわゆる「特例方式」はない。主に書面申請になる。

4.登記事項証明書は当事者及び利害関係人だけが取得できる。

5.郵送申請の場合、受付は法務局に到達した日の翌日の午前8時30分にされる。

6.登記の存続期間がある(債権:原則50年、動産:原則10年)

 

 その他にも大きく違う点はあるでしょうけど、上記の点が大きな違いですね。