債権譲渡登記でワシが重要だったポイントをいくつか挙げてみます。
1.第三債務者不特定の将来債権を目的とする場合は、債務者データは不要である。
2.債権譲渡の目的になる債権が「第三債務者が特定されている既発生債権及び将来債権」と「第三債務者不特定の将来債権」であっても構わない。この場合、第三債務者不特定の将来債権の債務者データは不要である。債務者データが必要なのは第三債務者が特定されている既発生債権及び将来債権の分だけである。
3.将来債権を目的とするばあい、登記の存続期間は10年である。債権発生の「始期」と「終期」を定める必要はあるが、これについては平成11年の最高裁判決に該当する事項がなければ、始期から終期までの機関を10年としてもOKである。
4.既発生債権及び将来債権を目的とするケースで「始期」を契約締結時に既に発生している債権の発生日とし「終期」を登記の存続期間満了日とした場合「始期」と「終期」までの機関が10年を超えても構わない。
5.申請するときは予備のディスクを持って行く。
ワシが重要だと思ったポイントはこの5つです。頭に入れておいてもいいと思います。