とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

併存的債務引受

 来月以降手がけることになりますが、先日、併存的債務引受による抵当権の債務者変更の相談がありました。併存的債務引受とは、民法改正前の重畳的債務引受のことであります。

 

 併存的債務引受により、新たに債務引受をした者が旧債務者と並んで債務者となるものであり、旧債務者と債務引受者とが連帯債務者になり、両者共に連帯して債務を負担することになります。成立要件は以下の1~3のいずれかになります。(民法第470条第2項&第3項、民法第537条)

 

1.債権者と債務引受人、旧債務者とで契約締結する場合

2.債権者と債務引受人とで契約締結する場合

3.債務者と債務引受人とで契約締結し、債権者が債務引受人に承諾をした場合

 

 今回は当事者全員で契約締結することになるので、上記1のパターンになります。ちなみに、登記の原因は「年月日併存的債務引受」となりますね。