とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

民法改正により影響がある不動産登記

 4月1日より改正債権法及び改正親族・相続法が施行されています。これにより不動産登記にも影響があります。特に、登記原因証明情報を起案する場合に注意が必要ですね。特に影響が大きいと感じたのは下記のポイントです。

 

1.錯誤による取消

2.併存的・免責的債務引受

3.金銭消費貸借契約

4.不動産の賃貸借

5.配偶者居住権(新設)

 

 法務省の通達が手元にきたので目を通してみましたが、不動産の賃貸借と配偶者居住権は実際に手がけてみないと分かりにくいですね。不動産の賃貸借だと賃貸人の地位の留保が難しいと感じましたし、配偶者居住権だと配偶者居住権が遺贈または死因贈与されたケースのイメージがなかなかつかなかったですね。

 

 今は、手元にある書籍と送られてきた通達しかないですが、これから登記関係の書籍が発行されるでしょうから、発行されたら購入しようと思います。