とある司法書士の戯れ言

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DV防止法に基づく住所変更登記の省略

 いわゆるDV(ドメスティックバイオレンス)防止法に基づく被支援措置者が所有する不動産につき、所有権登記名義人住所変更登記を省略することができるか否かが問題になります。

 

 この点について通達では、所有権移転登記の登記義務者となるときは住所変更登記を省略できるとなっていますが、(根)抵当権抹消登記の登記権利者となる場合も住所変更登記を省略することができます。

 

 また、登記申請書や委任状、登記原因証明情報に記載する被支援措置者の住所については、現住所を記載します。ただし、オンライン申請をした場合の登記完了証につき、被支援措置者の住所は登記簿上の住所を記載することになっています。ただ、このような場合、登記申請人が被支援措置者であることを分かるようにしておくのが望ましいそうです。

 

 なお、被支援措置者が登記申請人になっている登記関係書類の閲覧ですが、原則としてできないですね。