遺贈による所有権移転登記をする前提として、登記名義人たる遺贈者の最後の住所(または最後の本籍)や氏名が登記簿上のものと異なる場合、受遺者が相続人以外であれば名変登記が必要になります。
さて、今年の4月1日より相続人に対する遺贈による所有権移転登記の場合、受贈者たる相続人からの単独申請になりましたが、同じく名変登記は必要になるでしょうか。
法務省の「登記手続ハンドブック」(遺贈による所有権移転登記/相続人に対する遺贈編)によると、遺贈者につき名変登記は不要という扱いになっているようです。この場合、必要になるものは以下のいずれかの書類になります。
・遺贈者の住民票除票:遺贈者の本籍及び登記簿上の住所と同じ住所が記載されているもの。
・遺贈者の戸籍附票:遺贈者の本籍及び登記簿上の住所と同じ住所が記載されているもの。
結局のところ、遺贈者については相続登記における被相続人と同じ書類が必要になるということですね。