とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

所有者の名字が元に戻った場合

 先日、決済がらみでこのような所有権登記名義人住所変更登記の依頼がありました。

 

○所有者A

・住所 登記簿上の住所X→Y→Z

・本籍 X→Y→Z

・名字 登記簿上の名字A→B→A

 

 住所については、結婚により名字がBになったのと同時にYに移転し、離婚により名字がAに戻ったのと同時にZに移転しています。そのため、Y市役所で取得した本籍地入りの住民票除票の名字はBになっており、X市役所とZ市役所で取得した本籍地入りの住民票の名字はAになっています。

 

 さて、このような場合、住所がX→Y→Zに移転した経過が分かる住民票や戸籍附票が必要ですが、名字がA→B→Aに変わった旨の経過が分かる戸籍謄抄本も必要でしょうか。

 

 私の考えになりますが、XからYに引っ越した際にAさんの名字がBになっているので、AとBが同一人であることを証するために婚姻により名字がAからBに変わり、離婚により名字がBからAに変わった旨を証する戸籍謄抄本を添付する必要があると考えます。

 

 このようなケースには初めて遭遇しましたね。登記自体は所有権登記名義人住所変更登記になりますが、気をつける必要がありますね。