とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

所有権登記名義人住所変更登記で登記識別情報通知を添付する場合

 所有権登記名義人住所変更登記で、所有者の住所が登記簿上の住所から現在の住所につながらない場合、例えば、住所をA~B~Cと移転しているがA~Bへの住所移転の経過を住民票除票や戸籍附票等で証明できない場合、取得できた住所移転の経過が分かる証明書以外に、所有者の権利証の写しまたは登記識別情報通知の写しを添付することがあります。

 

 さて、今までワシは権利証の写しを添付したことはありますが、登記識別情報通知の写しを添付したことはありません。登記識別情報の通知の写しを添付する場合はどうすればいいでしょうか。

 

 登記識別情報の通知の写しを添付する場合は、封印を剥がさずに写しを添付すれば良さそうです。なお、権利証の写しを添付する場合と同様に登記識別情報通知の原本も一旦提出し、原本還付してもらうことになります。

 

 今まで一度もなかったので気になっていましたが、今後あり得るので頭に入れておこうと思います。