とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

外国人が所有権の登記名義人になる場合

 今年の4月1日より、外国人が所有権の登記名義人になる場合に必要になったことは以下の通りです。なお、外国人の氏名変更登記をする場合も同様です。

(1)ローマ字氏名(氏名の表音をアルファベット表記したもの)を申請情報として提供する。

(2)添付情報として、ローマ字氏名を証する情報を提供する。

 まず(1)については、登記申請情報に以下の通り記載することになります。

 

登記の目的 所有権移転

原因 令和6年4月1日売買

権利者 A市B町一丁目1番2号 ジョン・スミス(JOHN SMITH)

義務者 C市D町34番地 乙 野 華 子

添付情報 登記原因証明情報 登記申請情報(登記済証)印鑑証明書 住所証明書

代理権限証明情報 ローマ字氏名証明情報

 

 また(2)については、住民登録されている外国人であれば、ローマ字氏名が記載されている外国人住民票が該当します。