とある司法書士の戯れ言

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外国に住所を有する外国人の住所証明書

 令和6年4月1日以降、外国に住所を有する外国人が所有権登記名義人になる場合、次の(1)または(2)を住所証明情報として添付する必要があります。

 

(1)登記名義人となる者の本国または居住国の政府の作成に係る住所を証明する書面(これと同視できるものを含む。)

⇒本国または居住国(本国または居住国の州その他の地域を含む。)の政府(領事を含む。)が作成した日本の住民票の写し(原本)に相当するものが該当します。

 また、本国または居住国の政府が作成した住所を証明する電子データの内容を出力した書面についても、それを確認することのできるもの(例えば、当該政府のウェブサイトにおいて当該書面に記載された番号を入力すること等により当該データが当該政府の作成したものであることを確認することのできるものについては、その確認結果画面の内容を書面に出力したものと併せて添付したものが想定されます。)については、「これと同視できるもの」に該当します。

 

(2)登記名義人となる者の本国または居住国の公証人の作成に係る住所を証明する書面及び旅券の写し。なお、外国語で作成されたものについては、その訳文も併せて添付する必要があります。

⇒登記名義人になる者が書き記した氏名及び住所が真実であることを宣誓した上署名した文書であって、その者の本国また居住国の公証人が認証したもの(宣誓供述書)が該当します。

 なお、やむを得ない事情(本国及び居住国のいずれも公証制度がない、登記名義人となる者が疾病、障害等により本国及び居住国のいずれにも帰国できないといった事情)から、本国または居住国の公証人の認証したものを取得することができないときは、日本の公証人の認証したものによることも認められます。

 また、旅券の写しについては、以下の要件を満たすものである必要があります。

①公証人による認証を受けた書面が作成された日または登記申請の受付の日において有効な旅券の写しであること。

②登記名義人となる者の氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示のあるページの写しが含まれていること。

③公証人による認証を受けた書面と一体となっていない旅券の写しの場合は、原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者の署名または記名押印がされていること。

 なお、登記名義人となる者が旅券を所持していないときは、その旨の上申書及び他の本人確認書面の写し等を添付する必要があります。

 外国語で作成されたものについては、必ずしもその全文を翻訳する必要はなく、証明に関係する部分を除き、訳文を記載した書面に翻訳を省略した事項を記載することにより、翻訳を省略することができます。

 

☆参照:外国に住所を有する外国人(自然人)が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合法務省