とある司法書士の戯れ言

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発起設立における払込みがあったことを証する書面の払込みの時期

 預金通帳の写しまたは取引明細表、その他払込取扱機関が作成した書面に記載された払込みの時期については、以下の日以後であれば大丈夫です。

 

・設立時発行株式に関する事項が定められている定款の作成日

・発起人全員の同意があったことを証する書面に記載されているその同意日

 

 また、上記の定款作成日もしくは発起人全員の同意日よりも前に払込みがあった場合であっても、 発起人または設立時取締役(発起人からの受領権限の委任がある場合に限る。) 名義の口座に払い込まれているなど、当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、払込日が上記の定款作成日や発起人全員の同意日より前でも差し支えないことになりました。(令和4年6月13日付法務省民商第286号法務省民事局商事課長通知)

 

 目安としては「設立登記申請の4週間前」など近接した時期であれば良いとされています。