電子定款認証手続において復代理人を選任し復代理人が公証役場に出向くことになる場合、以下の書類が必要になります。
1.発起人全員の印鑑登録証明書(発行から3ヵ月以内)
2.発起人から定款作成代理人への電子定款認証委任状
⇒委任状には定款原案を合綴し、発起人全員の実印で定款の全ページに割印する。「復代理人選任」についても委任事項に入っている必要がある。
3.定款作成代理人の印鑑登録証明書(発行から3ヵ月以内)
4.定款作成代理人から復代理人への電子定款復代理委任状(定款作成代理人の実印等を押印)
※委任状に電子署名した電子委任状でも可能である。電子委任状の場合は定款作成代理人の印鑑登録証明書などは不要である。
5.復代理人の本人確認書類としていずれかのもの
・印鑑登録証明書(発行から3ヵ月以内)と実印
定款認証するケースにおいて公証役場が遠い場合、テレビ電話による電子定款認証手続だけでなく、当該公証役場の近くの司法書士さんなどに電子定款認証の復代理人になってもらうことも選択肢に入ると思います。ちなみに、電子定款認証の復代理人については司法書士さんや行政書士さんに限られておらず、誰でも良いとのことです。