3月1日より電子定款認証の面前審査を、依頼者からの希望がない限り原則としてウエブ会議方式とすることになりました。また、代理人により面前審査を行う場合にもウエブ会議方式を利用できるようになりました。
ウエブ会議方式の場合における認証済み定款データの受領方法ですが、従来の登記・供託オンライン申請システム等からダウンロードする方法のほか、メールで受領する方法も選択できます。
なお、ウエブ会議方式を希望せず、公証役場での面前審査を希望する場合には「ウエブ会議を利用しない旨の申告書」を提出する必要があります。