3月29日よりテレビ電話による定款認証制度がスタートします。テレビ電話による定款認証手続は下記の場合に利用できるそうです。テレビ電話による認証を利用できるのは次のいずれかの場合です。
1.発起人等が定款に電子署名し、自らがオンラインで認証申請する場合。
2.発起人等が委任状に電子署名し、定款作成代理人が定款に電子署名してオンラインで認証申請する場合。
利用できるのはオンライン申請をした嘱託人ということになります。発起人が電子署名して定款作成代理人に委任した場合、発起人は嘱託人にならないので発起人は利用できないとのことです。
ちなみに、マホの場合はFACE Hubアプリをインストールする必要があり、パソコンの場合はGoogle chromeブラウザをインストールする必要があります。パソコンの場合は公証人とテレビ電話で通話するためにWebカメラとマイクも必要になりますね。