先日、亡くなった父親の相続放棄をしたいとの相談がありました。母親は先に亡くなっており、相続人は依頼者を含むお子さんで代襲相続人としてお孫さんが2人います。そしてお孫さんのうち1人は成人しており、もう1人は17歳です。
被相続人のお子さん全員及び代襲相続人たるお孫さん全員放棄するとのことだったので、全員、同じタイミングで相続放棄の申述をすることにしました。ただ、17歳の代襲相続人については18歳になる前に3ヵ月の熟慮期間が終わってしまいます。そこで、父親は既に亡くなっていますが母親が元気で、かつ、今回の相続人にはならないため、母親が法定代理人として相続放棄の申述をすることになります。
この場合、添付書類は1セットで済むので楽ですね。また、相続放棄申述書に記名した上で実印を押印すれば、印鑑証明書を添付すれば照会がなくて済む可能性があるので、その旨も依頼者に伝えました。あとは、相続を単純承認したとみなされることをしないようにしてもらうことになりますね。