とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

婚姻と離婚を繰り返しているケース・2

 昨年末にここで取り上げた、被相続人が婚姻と離婚を繰り返しているケースですが、被相続人の娘さんが相続放棄の申述をし受理されたので相続放棄申述受理証明書を預かりました。なお、被相続人直系尊属は全員亡くなっているため、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

 

 被相続人の両親も再婚同士であり、前の配偶者との間にできたお子さんもいる状況です。そして、兄弟姉妹の本籍地も青森県内や岩手県内、福島県内、茨城県内に散らばっているため、戸籍請求に関してはレターパックライトで請求先の市町村役場とやりとりをしています。

 

 レターパックライトでやり取りをしていることもあり、今日の時点で戸籍請求をしているのは1ヵ所だけです。この案件の依頼から2ヵ月弱になりますが、相続関係がだいたい固まりましたね。あとは、費用計算をした上で依頼者に状況を説明し、これからどう進めていくかにつき検討してもらうことになります。