とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

婚姻と離婚を繰り返しているケース・2

 昨年末にここで取り上げた、被相続人が婚姻と離婚を繰り返しているケースですが、被相続人の娘さんが相続放棄の申述をし受理されました。被相続人直系尊属が全員亡くなっているため、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

 

 被相続人の両親も再婚同士であり、前の配偶者との間にできたお子さんもいる状況です。そして、兄弟姉妹の本籍地も青森県内や岩手県内、福島県内、茨城県内に散らばっているため、戸籍請求に関してはレターパックライトで請求先の市町村役場とやりとりをしています。

 

 レターパックライトでやり取りをしていることもあり、今日の時点で戸籍請求をしているのは1ヵ所だけです。この案件の依頼から2ヵ月弱になりますが、相続関係がだいたい固まりましたね。あとは、費用計算をした上で依頼者に状況を説明し、これからどう進めていくかにつき検討してもらうことになります。