とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

久しぶりに相続放棄案件が

 昨年末に依頼があった相続案件につき、先週の火曜日に依頼者から被相続人の娘さんの相続放棄申述受理証明書が届きました。被相続人直系尊属については、両親、祖父母は亡くなっているので、相続人は被相続人の配偶者たる妻と兄弟姉妹が相続人になります。

 

 娘さんの相続放棄手続のお手伝いをこちらでやるつもりでいましたが、娘さん自身が、相続放棄申述受理書などを作成し添付書類を取得した上で管轄の家裁に提出したところ受理されました。思ったよりもスムーズに進んだようですね。

 

 今回は親御さんの相続につき相続放棄をするケースだったので、必要な戸籍等はスムーズに集められるかと思いますが、兄弟姉妹の相続につき相続放棄をする場合だと必要な戸籍等が多くなるので難しくなります。こういった場合には、弁護士さんや司法書士などの出番ということですね。