とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続放棄者の管理義務について

 民法改正により、相続放棄者の管理義務が変わりました。相続放棄をした者は、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって管理することになりました(民法第940条)。

 

 そのため、相続人が空き家などの財産を占有している間、他の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでは、自分の財産と同じように管理する義務を負うことになります。

 

 ただ、逆に遠隔地にある不動産など現に占有していない不動産などの相続財産については、相続放棄をすれば管理義務を負わないことになります。

 

 これらの点は改正により大きく変わったところなので、注意が必要ですね。