とある司法書士の戯れ言

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特例有限会社ならではのケース・2

 先日申請した特例有限会社の役員変更の件で、登記官より補正指示がありました。事例はこんな感じです。

 

〇有限会社Y

・役員:代表取締役たる取締役A、取締役B

・取締役の人数は3名以内。2名以上いるときは取締役の互選により代表取締役を選任する。

・株主:A(2400株)、B(600株)

 

1.取締役Bは令和4年8月1日に死亡した。

2.Bの株式はDが相続した。

3.代表取締役たる取締役Aが令和6年1月31日に死亡した。Aの株式はDが相続した。

3.令和6年2月1日に行われた臨時株主総会にて下記の決議がなされた。

・Aの後任者としてDを選任しDは席上で就任承諾した。

・Bの後任者としてEを選任しEが席上で就任を承諾した。

・その後、DとEの互選によりDが代表取締役に選任されDは席上で就任承諾した。

株主総会議事録の附属書類として定款も一緒になっている。

 

 今回はBが死亡したことにより役員がA1人になってしまうため、Aにつき代表取締役の氏名抹消登記を申請したところ、登記官からはAについては氏名抹消登記ではなく死亡による退任登記をすればいいとの補正指示がありました。そのため、取締役Bの死亡による退任登記、代表取締役たる取締役Aの死亡による退任登記、取締役D及びE、代表取締役Dの就任登記をすれば足りることになります。この点については考え方が分かれますけどね。

 

☆参照:特例有限会社ならではのケース - とある司法書士の戯れ言