とある司法書士の戯れ言

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取締役が1名の特例有限会社の取締役増員

 先日、取締役が1名の特例有限会社の取締役増員による役員変更登記を手がけました。役員構成はこんな感じです。

(例)有限会社X 役員は取締役Aだけ

 今回、取締役Bを増員することにしました。定款上、取締役の員数規定は3名以内となっており、取締役が2名以上いる時は取締役の互選により代表取締役を定めるとなっています。まず、代表者をAのままにする場合はどうでしょうか。

 

登記の事由:取締役及び代表取締役の変更

登記すべき事項:令和4年4月1日取締役B就任、令和4年4月1日代表取締役A就任

添付書類:定款、株主総会議事録、取締役の決定書、株主リスト、委任状

(就任承諾書は株主総会議事録、取締役の決定書の記載を援用。印鑑届は不要。)

 

 続きまして、代表者をBにする場合はどうでしょうか。

 

登記の事由:取締役及び代表取締役の変更

登記すべき事項:令和4年4月1日取締役B就任、令和4年4月1日代表取締役B就任

添付書類:定款、株主総会議事録、取締役の決定書、株主リスト、委任状

(就任承諾書は株主総会議事録、取締役の決定書の記載を援用。印鑑届は必要。)

 

 ちなみに、取締役の互選により代表者をAとB両名にすることになった場合、登記事項は取締役Bの就任登記だけになりますが、添付書類は定款、株主総会議事録、取締役の決定書、株主リスト、委任状が必要になるでしょうね。また、Bについて印鑑届出をするかどうかについても確認する必要があります。