とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

取締役が1名の株式会社の役員変更

 先日、取締役が1名のみの株式会社の役員変更登記の依頼がありました。定款には取締役が2名以上の場合は互選により代表取締役を選任する旨の規定がありますが、今回は任期満了による重任登記のみで、新任取締役はいないです。

 

 この場合、会社法第349条第1項によりその取締役が自動的に代表取締役になるので、定時株主総会において、任期満了に伴い取締役に選任決議がされた旨の株主総会議事録と就任承諾書、株主リストがあれば大丈夫です。

 

 取締役が1名の株式会社の任期満了による重任登記自体、久々だったので、代表取締役の選任方法につき、思わず考えてしまいましたね。