とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

直系尊属たる祖母が相続人になるケース

 先日あった相続登記の依頼ですが、直系尊属たる祖母が相続人になるケースがありました。被相続人は独身でひとりっ子、両親は共に先に亡くなってしまい、母方の祖母が生きているというケースでした。このケースでは以下の戸籍を集めました。

 

1.被相続人の出生から死亡までの戸籍一式

2.両親が死亡している旨の記載がある戸籍

3.被相続人の母方の祖父が亡くなり、祖母が生きている旨を証する戸籍謄本

4.被相続人の父方の祖父母が亡くなっている旨を証する戸籍謄本

 

 ちなみに、母方の祖母が亡くなった場合は、母方の祖母の出生から結婚前までの戸籍一式と結婚後亡くなるまでの戸籍一式を補充した上で、相続人を特定し、相続人の戸籍を取得することになります。

 

 祖父母が相続人になるケースは今回が初めてです。最初、お話を伺った際に耳を疑った上にビックリしてしまいましたね。