とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続人たる未成年者を親権者が代理する場合

 相続人の中に未成年者がおり親権者が代理する場合、親子関係が分かる戸籍が「法定代理人の資格を証する書面」になります。そして、この戸籍は発行から3ヵ月以内のものである必要があります。

 

 さて、今日、こんなことがありました。昭和53年頃に、昭和50年に亡くなった夫(配偶者)名義の不動産の相続登記をしたものの、道路部分を漏らしてしまったので相続登記をして欲しいという依頼がありました。

 

 当時の相続関係者は相続により取得した方も含めて全員お元気で、かつ、相続登記申請をした際に使った戸籍一式及び特別受益証明書(印鑑証明書付)がありました。

 

 さて、この特別受益証明書ですが、相続登記をした当時未成年者だった相続人たる子どもにかかるもので、親権者である母が法定代理人として証明したものでした。

 

 そのため、今日になって登記官から「親権者である母が法定代理人であることの資格を証する書面」として「発行日から3ヵ月以内である親子関係が分かる戸籍」を追完して欲しいとの補正指示がありました。

 

 この場合、どの戸籍を取得すればいいでしょうか。登記官の話によると、今回は当時の書類一式をそのまま使っているため、現在のコンピュータ化された戸籍謄本ではなく、コンピュータ化される前の改製原戸籍謄本を「当時、親権者たる資格があったことを証する書面」として添付すればOKとのことです。

 

 かなり珍しい案件ですが、なきにしもあらずなので頭の片隅に入れておいても良いと思いますね。