今年の3月に国会に提出された司法書士法の改正案ですが、6月6日に国会で成立しました。今回の改正点は下記の通りです。
1.司法書士としての使命規定の新設
3.懲戒処分の免責(除斥)期間の新設
4.懲戒権者が法務大臣になったこと。
この中で一番目を引くのは、今までは司法書士が2名以上いないと司法書士法人が設立できなかったのが司法書士1人で司法書士法人設立が可能になったことと、懲戒処分の免責(除斥)期間の新設でしょうか。
使命規定が新設され、司法書士として果たすべき役割が司法書士法に明示されました。その中に「法律事務の専門家」という文言がありますが、法律家云々の議論はさておき、個人的にはこの文言が司法書士業務そのものを表していると思います。