とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

親御さんが相続人になるケース

 ここのところ、相続に関する相談や相続登記の依頼が続いています。また、土地家屋調査士さんからは相続人名義で建物表題登記をした建物の所有権保存登記の依頼もありましたね。

 

 長期相続未了土地の相続人調査も手がけていることもあり、ここのところほぼ毎日戸籍などとにらめっこしている気がしますね。

 

 ちなみに、被相続人の親御さんが法定相続人になる相続登記の依頼がありました。この場合、必要な戸籍などは以下の通りになります。

 

被相続人の出生(14歳頃)から死亡までの経過が分かる戸籍一式

・親御さんの戸籍謄抄本

被相続人が亡くなった時点の住所が出ている除住民票または戸籍附票

被相続人名義の不動産の登記簿上の住所が出ている書面

・相続人の住所を証する書面

 

 親御さんが法定相続人になるケース自体滅多にないですが、全くないとは言えないので頭に入れておく必要はありますね。