とある司法書士の戯れ言

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所有者不明土地の相続人調査・自ら補正(その2)

 所有者不明土地の相続人調査の件ですが、法定相続人情報等に記載した相続人の住所は「都道府県から記載せよ」との指示があったため、既に納品済みの件で相続人の住所に都道府県名が記載されていない件につき、都道府県名を追記し、法定相続人情報等を再提出しました。

 

 これまでに、下記の補正指示がありましたね。

 

被相続人の最後の住所が分からない場合は「最後の住所 -」と記載すること。

被相続人が「隠居」したり「入夫婚姻」したことにより家督相続が発生した場合、被相続人が死亡した日も併記すること。

・戸籍に記載されている死亡年月日が「推定平成〇年〇月〇日」になっている場合、法定相続人情報に記載する死亡年月日は「推定平成〇年〇月〇日死亡」とする。

・住民票や戸籍附票に記載されている相続人の住所で、アパート名が(〇〇アパート1号室)と括弧書きになっている場合、法定相続人情報に記載する相続人の住所は「〇県〇市〇町1番地(〇〇アパート1号室)」とする。

 

 既に納品済みでありますが、登記官から指摘される前に修正し再送しておきました。あとは、補正指示が1つでも少なければいいですね。