今年も相続登記と同時に法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をするケースが数件あります。主に、相続人が1人であるケースや代襲相続のケースで戸籍の通数が多いケースなどで取得しています。
また、後見がらみで相続登記とは別に2件ほど交付の申出をしています。結果的に、数次相続になっているケースなので2件になりました。法定相続情報一覧図の写しで対応できる手続に関しては、法定相続情報一覧図の写しで手続を進めていくつもりです。
ちなみに、10月26日(月)から、遺族年金及び未支給年金の手続の際に、死亡した保険給付の受給権者または死亡した被保険者若しくは被保険者であった者との身分関係を証する書面として、法定相続情報一覧図の写しを利用できるようになっています。少しずつでありますが、使い勝手が良くなってきてますね。