とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

共有者全員の持分の一部を移転する場合

 共有者全員の持分の一部を移転する場合の登記の目的ですが「共有者全員持分一部移転」になりません。この場合は、以下の通りになります。

 

甲区

1番 所有権保存 所有者 X

2番 所有権移転 年月日売買 

共有者 持分3分の1 A、持分3分の1 B、持分3分の1 C

3番 A持分6分の1、B持分6分の1、C持分6分の1移転 年月日売買

共有者 持分6分の3 D

 

 甲区3番のように「A持分6分の1、B持分6分の1、C持分6分の1移転」という感じで、共有者ごとに移転する持分を明記することになります。