とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

共有者のうち1人を除く他の共有者の持分全部を移転する場合

 以下の通り共有者がABCDの4名いる不動産につき、ABC持分全部をEに移転する場合、登記の目的はどうなるでしょうか?

 

甲区

1番 所有権保存 所有者 X

2番 所有権移転 年月日売買 

共有者 持分3分の1 A、持分3分の1 B、持分3分の1 C

3番 A持分6分の1、B持分6分の1、C持分6分の1移転 年月日売買

共有者 持分6分の3 D

 

 この場合の登記の目的は2通り考えられます。

 

(1)4番 A、B、C持分全部移転 年月日売買 

共有者 持分6分の3 E

 

(2)4番 Dを除く共有者持分全部移転 年月日売買

共有者 持分6分の3 E

 

 持分を手放す共有者が少なければ(1)でもいいですが、持分を手放す共有者が多い場合は(2)の方がシンプルで分かりやすいかもしれないですね。