ここのところ、名変登記がらみの案件が続いています。具体的にはこんな感じです。
1.共有持分の相続登記と名変登記
今回はAとBが共有している土地につき、Aが亡くなりA持分をBが相続することになりました。ただ、Bの持分については登記簿上の住所が現住所と異なるため、B持分については所有権登記名義人住所変更登記を申請した上で、A持分のBへの相続登記を申請することにしました。なお、Bの登記簿上の住所と現住所が住民票除票や住民票、戸籍附票ではつながらなかったため、当該土地の権利証(AB共有)も添付しました。
2.売買と同日付で住所移転したことによる所有権登記名義人住所変更登記
9月5日に決済した際には、引っ越し前の住所で「令和5年9月5日売買」を原因とする所有権移転登記を申請し「令和5年9月5日受付第○○○○号」で登記が完了した。その後、9月12日に「令和5年9月5日住所移転」を原因とする所有権登記名義人住所変更登記を申請し、9月14日に完了した。
3.6名共有の土地につき、そのうち5名につき所有権登記名義人表示変更登記
ABCDEFの6名が共有する土地につき、A以外の者につき登記簿上の住所や氏名が現在のものと異なっていた。
AとBについては登記簿上の住所が現住所と異なっており何度か引っ越しをしていた。聞き取りの結果、結婚前と後とで本籍地は変わらないとのことだったので、結婚前と結婚後の戸籍附票を取得した結果、登記簿上の住所と現住所がつながった。
CDEFについては、登記簿上の住所氏名が現在のものと異なっていたので、氏名が変わったことが分かる戸籍抄本を取得してもらった。また、登記簿上の住所から現住所への住所移転の経過を証する「本籍地入りの住民票」または「本籍地入りの戸籍附票」を取得してもらうことにした。
なお、同一市町村内で住所が変わっている場合は本籍地入りの住民票、住所が転々としているものの、本籍地は変わらない場合は本籍地入りの戸籍附票を取得してもらうことにした。
名変登記だけでもバリエーションが豊かですね。