とある司法書士の戯れ言

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法定相続情報一覧図の写しによる自動車の相続

 自動車の相続手続をする際に、相続に必要な戸籍一式が必要になりますが、その代わりに法定相続情報一覧図の写しでも大丈夫です。現在手がけている後見がらみの相続案件で亡くなった被相続人名義の自動車があるので調べてみました。

 

 また、亡くなった被相続人名義のまま処分する場合にも戸籍一式の代わりに法定相続情報一覧図の写しがあれば大丈夫そうです。 

 

 被相続人名義の自動車につき、相続手続をしてから処分するか、相続手続をせずに処分するかについてはディーラーと打ち合わせをしてから決めようと思います。

 

 法定相続情報一覧図の写しを複数枚取得しておいて良かったです。