とある司法書士の戯れ言

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家庭裁判所で法定相続証明情報一覧図が使えるか・2

 大分前に家庭裁判所で法定相続情報一覧図を使うことができるかどうかにつき取り上げた事があります。この時は使えないところが多かったです。ただ、前回取り上げてから5年半以上経過したので変化があったかどうかにつき取り上げたいと思います。

 

 家庭裁判所での手続で、法定相続情報一覧図の写しを戸籍一式の代わりに利用できるものが大幅に増加していました。相続関係の手続ではほとんどのケースで利用することができるようになっていましたね。

 

 ただ、手続によっては法定相続情報一覧図の写しに、被相続人の最後の住所や相続人の住所の記載があっても、別途、住民票などを追完して欲しいとの記載があるところもありました。

 

 この制度が始まってから6年半以上経過していますが、家庭裁判所の手続にもかなり浸透してきていますね。