とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

簡裁訴訟代理等関係業務とは

 ワシ自身、司法書士として簡裁訴訟代理等関係業務を手がけたことがあります。ただ、どのような業務まで可能かにつきおさらいしてみたいと思います。

 

 まず、簡裁訴訟代理等関係業務は、簡易裁判所における次の手続です。なお、訴額が140万円を超えないものに限ります。

 

(1)民事訴訟手続

(2)訴え提起前の和解手続(即決和解手続)

(3)支払督促手続

(4)証拠保全手続

(5)民事保全手続

(6)民事調停手続

(7)少額訴訟債権執行手続

(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務

(9)仲裁手続

(10)筆界特定手続について代理をする業務

 

 この中で実際に手がけたことがあるのは、民事訴訟手続及び民事調停手続、裁判外の和解の各手続ですね。