先日、ひょんなことから遺産分割調停申立において、法定相続証明情報一覧図の写しが被相続人の相続関係を証する戸籍一式の代わりになるか否かにつき地元と隣県の家庭裁判所に確認しました。
その結果、地元及び隣県の家庭裁判所では今のところ法定相続証明情報一覧図の写しは被相続人の相続関係を証する戸籍一式の代わりにはならないとの回答でした。
以前、このブログで、遺産分割調停申立の際に被相続人の相続関係を証する戸籍一式の代わりに法定相続証明情報一覧図の写しを添付することを認める家庭裁判所があることを取り上げましたが、この取扱いが認められるか否かについては裁判所によってまちまちのようですね。