とある司法書士の戯れ言

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法定相続情報一覧図の有効期限・2

 法定相続情報一覧図の写し自体には有効期限はないですが、有効期限の定めがなくとも、提出先によっては「作成日から1年以内」など期限を定めているところがあります。この点については提出前に確認しておく必要があります。

 

 ちなみに、法定相続情報証明制度において交付する一覧図の写しは、被相続人の死亡によるする相続手続及び年金などの手続にだけ使うことができます。

 

 なお、法定相続情報一覧図は被相続人の相続が開始した時点の相続人を証明するものであります。そのため、被相続人死亡後に相続が発生し数次相続になっていることや、被相続人の相続が開始した時点の相続人が相続放棄をしていることは反映されません。よって、相続放棄により相続人に変動があった場合には使うことができず、今までどおり戸籍一式及び相続放棄の申述受理証明書が相続を証する書面になります。