とある司法書士の戯れ言

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法定相続情報一覧図と相続放棄者

 法定相続情報一覧図は、被相続人の戸籍謄本などから判明する相続関係を証するものです。そのため、仮に、被相続人の配偶者及び第1順位の相続人(直系卑属)が全員相続放棄したことにより、第2順位の直系尊属が相続人になったり、第3順位の兄弟姉妹が相続人になった場合に、改めて法定相続情報一覧図の保管の申出をすることはできません。

 

 よって、相続放棄により、相続人が直系尊属もしくは兄弟姉妹になった場合、法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をすることはできず、今まで通り、相続手続に必要な戸籍一式と相続放棄申述受理証明書を相続手続で使うことになります。

 

 ただ、第1順位の相続人たる直系卑属の一部が相続放棄した場合は、法定相続情報一覧図の写しとその者につき相続放棄申述受理証明書があればOKです。