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相続税申告がらみの法定相続情報一覧図の保管及び写し交付申出・3

 先月、相続登記の依頼があった件で財産の聞き取りをしたところ、相続税がかかりそうな感じでした。そのため、依頼者に相続税がかかるか否かにつき税理士さんに確認してもらうことにしたところ、相続税がかかりそうだという話になりました。

 

 預貯金や有価証券の残高証明書を発行してもらうのに被相続人戸籍一式か法定相続情報一覧図が必要との話があったので、法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をし、法定相続情報一覧図の写しを複数通取得し、依頼者に引き渡しました。

 

 あとは、依頼者に残高証明書を取得してもらった上で遺産分割協議をしてもらい、相続税申告の準備が完了すればこちらで相続登記手続を進めることになります。

 

 相続税がかかりそうなケースで相続手続に必要な戸籍等が揃っている場合は、先に法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をし法定相続情報一覧図の写しを取得した方が後々の相続手続がスムーズに進むと思いますね。