とある司法書士の戯れ言

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不在者財産管理人による供託

 今年の4月1日付で家事事件手続法が改正されました。今回の改正により、不在者の財産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、不在者のために、当該金銭を不在者の財産の管理に関する処分を命じた裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができるようになりました。(家事事件手続法第146条の2)

 

 なお、不在者の財産に金銭が生じるケースとしては、主に以下の2つがあります。

・遺産分割協議により金銭を相続した場合

・不動産売却により金銭を取得した場合

 

 遺産分割協議や不動産売却により金銭が生じたときは、不在者のために金銭を供託できます。そして、供託により管理財産が無くなれば、不在者財産管理人の業務は終了となります。(家事事件手続法第147条)

 

 よって、遺産分割協議のために不在者財産管理人が選任されたケースで、不在者が金銭だけを相続した場合、不在者財産管理人が遺産分割協議後に、相続により取得した金銭を供託すれば不在者財産管理人の業務が終了となります。