とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

遺贈による所有権移転登記と法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出

 先日、相続人以外の方への包括遺贈による所有権移転登記の依頼がありました。公正証書遺言があるため、登記手続の準備を進めていましたが話によると相続税がかかりそうな話がありました。そこで、依頼の際に預かった戸籍一式を確認したところ、被相続人の除籍謄本の一部が足りないため、法定相続人を確定することができない状態でした。

 

 この状態だと、遺言執行者から法定相続人全員に対して遺言執行に関する通知ができていないため遺言執行できないですし、法定相続人が遺留分を請求することができなくなってしまいます。

 

 そこで、打ち合わせの結果、こちらで法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をすることになったので、被相続人の除籍謄本のうち足りない分についてはウチで取得することにしました。

 

 この除籍謄本は郵送で請求済みなのでワシの手元に届いて内容を確認し次第、手続を進めることになります。