とある司法書士の戯れ言

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遺言による相続の場合の相続関係説明図

 先日、被相続人の甥が代襲相続する旨の公正証書遺言による相続登記を手がけました。この場合、下記の戸籍が必要になります。

 

被相続人の出生から死亡までの一連の経過が分かる改製原戸籍謄本及び除籍謄本一式

被相続人の両親(直系尊属全員)の死亡の記載がある改製原戸籍謄本もしくは除籍謄本一式

・遺言で指定された相続人の直系尊属たる被代襲者死亡の記載がある改製原戸籍謄本もしくは除籍謄本、戸籍謄本一式

・遺言で指定された相続人の戸籍謄抄本

 

 公正証書遺言などの遺言がある場合は、被相続人の死亡の記載がある除籍(改製原戸籍)謄本及び相続人の戸籍謄本があれば足り、分量も少ないので写しも添付して原本還付しても手間にはなりません。まあ、相続関係説明図を作成すればオンライン申請する際に相続関係説明図をPDF化すれば良いので、オンライン申請自体はやりやすいです。

 

 今回のケースだと分量が多くなる上に、戸籍からだけでは被相続人と相続人との関係が分かりにくいです。そのため、被相続人と相続人との関係が分かる範囲の相続関係説明図を作成するのが望ましいです。

 

 なお、相続関係説明図を作成しても公正証書遺言については、別途写しを添付しないと原本還付できないので注意が必要です。