とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

遺言執行者案件スタート

 遺言者が甥御さんに包括遺贈する旨の公正証書遺言を作成し、ワシが遺言執行者になっている件ですが、先月下旬に甥御さんから遺言者に関する書類一式を預かりました。

 

 そこで、遺言者の財産につき財産目録を作成し、遺言者死亡後の収支をまとめた上で遺言者の法定相続人に、遺言執行者に就任した旨の通知や財産目録をなどを送付しました。法定相続人のところに届いたかどうかを確認したかったので、特定記録郵便で送りましたね。

 

 これにて、ワシは遺言執行者として遺言の内容に従って手続を進めていくことになります。今回は預貯金の解約手続を一番後にし、遺言者名義の不動産につき遺贈による所有権移転登記を進めることにしました。それは、遺言者名義のままになっている水道やガス、電気などの変更手続の際に、公正証書遺言の他に遺贈による所有権移転登記完了後の登記事項証明書を提示すれば話がスムーズに進むのではと思ったからであります。

 

 遺贈による所有権移転登記については、受遺者から委任状に署名、押印してもらい次第進めることにしています。

 

 ちなみに、遺言者の除籍謄本や戸籍附票については、ワシが遺言執行者である旨を証する公正証書遺言と職務上請求書2号様式のセットで取得しました。そして、遺言者名義の不動産の評価証明書については、公正証書遺言と遺言者の死亡の記載がある除籍謄本のセットで取得しましたね。