とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

包括遺贈による所有権移転登記は無事完了

 先日ここで取り上げた、遺贈者から孫への包括遺贈による農地の所有権移転登記は無事に完了しました。今回は、遺言執行者が代位者として遺贈者の所有権登記名義人住所更正登記を申請した上での包括遺贈による所有権移転登記となりました。

 

 同時に法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をすることにしたので、遺贈者につき相続に必要な戸籍のうち不足する分を取得しました。結果、相続人は受贈者の父親である遺贈者の養子だけだと確定したので、遺贈者の財産にかかる通知はすぐに済みました。

 

 今回は、遺贈による所有権移転登記と法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出が完了後、相続税の申告をする税理士さんに書類をスムーズに引き継げるように整理した上で、税理士さんに説明しておきましたね。また、依頼者たる受贈者と遺贈者たる受贈者の父親には手続の流れを説明した上で、古い書類で必要なものと不要なものの仕分け作業もお手伝いしましたね。