とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

法定相続情報一覧図を添付した相続登記・2

 相続登記の依頼者から、委任状と遺産分割協議書(印鑑証明書付)、被相続人の最後の住所及び相続人全員の住所が記載された法定相続情報一覧図を預かるケースはあると思います。この場合、登記原因証明情報として、法定相続情報一覧図及び遺産分割協議書(印鑑証明書付)を添付することになります。もちろん、両者とも原本還付請求可能です。法定相続情報一覧図は被相続人の最後の住所を証する書面及び相続人の住所証明書を兼ねます。

 

 さて、このような場合でオンライン申請する場合、どの書類を登記原因証明情報としてPDF化してすればいいでしょうか。

 

 もちろん、相続人のうち誰が相続するかを明記した相続関係説明図を別途作成し、登記原因証明情報としてPDF化しても構わないですが、法定相続情報一覧図及び遺産分割協議書、印鑑証明書をPDF化しても大丈夫です。

 

 ただ、法定相続情報一覧図しか手元にない場合、配偶者や子どもなどのうち、被相続人死亡前に亡くなった者については記載されていないので、関係者全員が記載された相続関係説明図を作成することができません。よって、法定相続情報一覧図及び遺産分割協議書、印鑑証明書をPDF化して相続登記をオンライン申請することができることも頭の片隅に入れておいてもいいと思います。