とある司法書士の戯れ言

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依頼者の親及び兄弟姉妹の相続登記

 現在、手がけている案件で依頼者の父親及び姉が被相続人になる相続登記案件があります。この件は、依頼者の父親の相続については相続税はかからないものの、父親の後に亡くなった姉(未婚で子どもはなし)の相続については相続税がかかるようです。

 

 父親及び姉の相続財産は、不動産だけでなく預貯金や投資信託、有価証券などもあるため、法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出を先に進め、被相続人死亡時の預金残高などを調べてもらった上で、遺産分割協議を経て相続登記申請という手順になります。

 

 姉の相続については、遺産分割協議書(印鑑証明書付)と姉の法定相続情報一覧図の写しのセットが相続関係書類になります。そして、父親の相続については、遺産分割協議書(印鑑証明書付)の他に、父親の法定相続情報一覧図の写しと父親の後に亡くなった姉の法定相続情報一覧図の写しが相続関係書類になります。

 

 ここのところ、このような手順で進めていく相続案件が増えてきています。これは、相続税がかかるケースが多くなったことも影響しているかもしれないですね。